タイ新型コロナウイルスに関するお知らせ20210618
バンコク等規制緩和
6月18日、タイ政府は、感染状況に応じたゾーン分けの変更を行うと共に、防疫措置の一部緩和を含む「非常事態令第9条に基づく決定事項(第24号)」を発出しました。
これにより、バンコク都においては、午後11時までの店内飲食が可能になります(但し、着席可能な人数は本来の50%以下に制限されており、また店舗でのアルコール飲料の消費は禁止されています)。
本措置は、6月21日からの適用となっています。
【第2項 地域の決定】
感染拡大状況に応じ、適切な措置を実施するため、全国を以下5つの地域に区分する。区分の詳細は別表のとおりとする。
(1)最高度厳格管理地域 (バンコク都、ノンタブリ県等、計4都県)
(2)最高度管理地域 (チョンブリ県(パタヤ)等、計11県)
(3)管理地域 (アユタヤ等、計9県)
(4)高度監視地域 (チェンマイ、プーケット等、計53県)
(5)監視地域 (該当なし)
【第3項 地域ごとの措置】
(1)最高度厳格管理地域
イ 飲食店に関し、店舗での飲食を午後11時まで認める。着席可能な人数を、本来の50%以下に制限せしめる。但し、店舗でのアルコール飲料の消費は禁止する。店舗の責任者に対しては、物理的距離をはじめとする防疫措置を実施せしめる。
ウ 感染症法に則して認められる、ないし、各都県の知事が許可する活動及び施設を除き、運動施設、ジム、フィットネスの営業を禁ずる。屋外ないし換気が十分行い得る運動場や施設については、使用時間を午後9時までとする。試合については、無観客の場合に限り、当局が定める防疫措置に従った上で実施を認める。
エ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモールについては、入場者数を制限しつつ、営業時間を午後9時までとする。但し、ゲームセンター、遊戯施設は閉鎖せしめる。
(2)最高度管理地域
イ 飲食店に関し、店舗での飲食を午後11時まで認める。但し、店舗でのアルコール飲料の消費は禁止する。
ウ 運動施設、ジム、フィットネスは、営業時間を午後9時までとする。試合については、当局が定める防疫措置に従った上で、観客有りでの実施を認める。
エ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモールについては、入場者数を制限しつつ、従来どおりの営業を認める。但し、ゲームセンター、遊戯施設は閉鎖せしめる。
【第6項 娯楽施設の閉鎖】
各都県知事に対し、娯楽施設および右類似施設、パブ、バー、カラオケ、入浴施設、個室付浴場、ないしこれらに類似する施設について、各都県の感染症対策委員会の同意に基き、最低
14日間の一時的な閉鎖を検討せしめる。
他方、各都県の感染状況は異なることから、各都県知事は、各都県の感染症対策委員会の同意に基き、CCSA-OCに対し、措置の緩和について提案を行うことができる。
【第9項 勤務先以外での作業】
当局および政府機関の責任者ならびに民間の事業者に対し、勤務先以外での作業を指示する、勤務先で作業する人数を減らす、勤務時間を短縮する等、事業に則した適切な方法をもって、感染拡大の危険性を減らすための取り組みの継続を求める。
【第10項 映画およびテレビ番組の撮影に関する緩和】
映画およびテレビ番組の撮影は、人数を制限した上で、これを認める。当局の定める防疫措置を実施しつつ、撮影中のマスク着用は免除する。
【第11項 旅行者受け入れの準備】
当局職員は、政府の開国パイロット事業のための準備作業を至急実施する。
以上の内容は、仏暦2564年(西暦2021年)6月21日以降適用される。
仏暦2564年6月18日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相
以上、在タイ日本大使館